SMEコンサルタント:大阪府堺市の中小企業診断士 関浦照隆

事業再構築補助金

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済環境の変化に対応するために、中小企業等の新分野展開、業態転換、業種転換等の思い切った事業再構築の挑戦を支援する補助金です。

【第9回公募について】

1/16(月)18:00に第9回公募を開始いたしました。

※第9回公募の応募締切は第8回公募の採択発表以前になる予定のため、第8回公募で応募された場合、第9回公募での応募はできませんのでご注意ください。




【申請方法】

○ 申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。
 入力については、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。
○ 本事業の申請には、原則GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

【お問合せ先】

○ 応募に関する不明点は、事業再構築補助金事務局コールセンター又はサポートセンターまでお問合せください。
<事業再構築補助金事務局コールセンター>
受 付 時 間:9:00~18:00(日・祝日を除く)
電 話 番 号:<ナビダイヤル>0570-012-088
<IP電話用> 03-4216-4080
<電子申請の操作方法に関するサポートセンター>
受 付 時 間:9:00~18:00(土・日・祝日を除く)
電 話 番 号:050-8881-6942

通常枠

項 目 要 件
概要 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。

補助事業
実施期間 交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)
補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
(※)補助金額によって補助率が異なります。

通常枠 補助対象事業の要件

【事業再構築要件】
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
【売上高等減少要件】
②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等
【認定支援機関要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照してください。
③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること
【付加価値額要件】
④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

【事業再構築要件】について

本事業で支援の対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。なお、「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表しています。

申請に当たっては、各類型ごとに定められる要件(製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高10%等要件(新たな製品等(又は製造方法等)の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること)等)を満たす計画であることが必要となります。

添 付 書 類

<<事業類型共通の提出書類>>
① 事業計画書
※ 最大15ページ(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成してください。(様式自由)。

② 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
※ 補助金額3,000万円を超える事業計画書は金融機関及び認定経営革新等支援機関と共同で作成する必要がありますので、それぞれに確認書を記載して添付してください。

③ コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
※ 事業や店舗ごとではなく、企業単位で事業や店舗を合算した売上が減少している必要があります。

⑤ 決算書
(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)

⑥ ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
※ 「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポ plus」(https://mirasapo-plus.go.jp/)の「電子申請サポート」で事業財務情報を作成の上、ブラウザの印刷機能で PDF 出力し、添付してください。

⑦ 従業員数を示す書類
・労働基準法に基づく労働者名簿の写し

加点項目

【大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点】
① 2021 年 10 月以降のいずれかの月の売上高が対 2020 年又は 2019 年同月比で 30%以上減少していること(又は、2021 年 10 月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2020 年又は 2019 年同月比で 45%以上減少していること)。

【最低賃金枠申請事業者に対する加点】
② 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。

【経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点】
③ データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行う EBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。

【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】
大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象。
④ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者。(応募締切日時点)

公募申請要件

1)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

2)新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む事業再構築指針https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf事業再構築指針の手引きhttps://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する認定経営革新等支援機関https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。

3-2)補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

お問い合わせ

SMEコンサルタント  関浦照隆 
Registered Management Consultant
 経済産業省登録/中小企業診断士
 登録番号 212319
 日本商工会議所認定/一級販売士
 登録番号 9-1-00193
〒590-0043
 大阪府堺市南区新檜尾台
 TEL 090-3707-3609
 FAX 070-3316-4108
 事業継続力強化計画/認定事業所
 近畿経済産業局/20220324近畿第66号
 パートナーシップ構築宣言 登録事業所

 
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